貸金等
最高裁判所 第二小法廷/平成8年9月27日/平成7(オ)1914/破棄自判
ひとことで言うと
住宅ローン契約に基づく債権について、借主が消滅時効を援用することが信義則に反するかが争点。最高裁は、貸主が根抵当権の競売申立てをしても時効中断とならず、借主の時効援用は信義則に反しないと判断し、借主の請求を棄却した原審を破棄し第一審を取り消した。
判決のポイント
根抵当権の実行としての競売申立てが民法147条の時効中断事由に該当するかが争点。最高裁は中断しないと判断し、借主による消滅時効援用が信義則違反でないことを確認した。
個別意見
裁判官河合伸一の個別意見が記載されているが、本文抽出部分では反対意見の具体的内容が明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:河合伸一
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