土地所有権移転登記手続
最高裁判所 第三小法廷/平成8年11月12日/平成7(オ)228/破棄自判
ひとことで言うと
土地の所有権移転登記手続をめぐる訴訟で、最高裁は原判決を破棄し、被告らに対して原告A₁に持分3分の1、原告A₂に持分3分の2の所有権移転登記手続を命じる判決を言い渡した。控訴費用および上告費用は被上告人らが負担する。
判決のポイント
不動産所有権移転登記請求訴訟において、原告らの持分割合(3分の1と3分の2)を具体的に確定し、被告らに対する登記手続請求を認容した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:可部恒雄
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