損害賠償請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成12年2月7日/平成7(オ)793/破棄差戻

ひとことで言うと

少年4人による殺人事件で、被害者の両親が加害少年らの親権者に対して監督義務違反を理由に損害賠償を求めた事案。最高裁第一小法廷は原審の判断を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

親権者の監督義務と不法行為責任の成立要件における過失の有無・程度について、原審の判断が不十分であると判断され破棄差戻となった。少年犯の親の民事責任の認定基準が争点と考えられる。

個別意見

裁判官井嶋一友の個別意見が存在する。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:大出峻郎(裁判長)、小野幹雄、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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