駐車場専用使用権分譲代金返還

最高裁判所 第一小法廷/平成10年10月22日/平成8(オ)1559/破棄自判

ひとことで言うと

マンション分譲時に購入者に売却した駐車場専用使用権の代金がいずれに帰属するかが争われた。最高裁は、この対価は分譲業者に帰属すべきと判断し、原判決を破棄した。

判決のポイント

マンション敷地の共有部分に設けた駐車場の専用使用権分譲代金は、建物・敷地の分譲に附随する対価として、分譲業者に帰属する。駐車場が区分所有者の共有財産であっても、その使用権商品化による利益は分譲業者の報酬に当たる。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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