建物明渡請求事件
最高裁判所 大法廷/平成11年11月24日/平成8(オ)1697/棄却
ひとことで言うと
建物明渡請求事件について、最高裁判所大法廷は上告を棄却した。本件は不動産の明渡をめぐる民事紛争であり、最高裁は原審の判断を支持する形で事件を終結させた。
判決のポイント
建物明渡請求事件における上告棄却により、原審の判断が最高司法判断として確定。民事上の不動産権の帰属または使用関係について、最高裁は上告理由として適当でないと判断した。
個別意見
裁判官奥田昌道による補足意見が存在する。詳細は判決文の当該補足意見を参照のこと。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:奥田昌道
裁判体:山口繁(裁判長)、小野幹雄、千種秀夫、河合伸一、遠藤光男、井嶋一友、福田博、藤井正雄、元原利文、大出峻郎、金谷利廣、北川弘治、亀山継夫、奥田昌道、梶谷玄
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