児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成14年1月31日/平成8(行ツ)42/破棄自判
ひとことで言うと
児童扶養手当の資格喪失処分が適切かどうかが争われた事件で、最高裁は原審の法令解釈に誤りがあったと判断し、原判決を破棄して被上告人の控訴を棄却した。
判決のポイント
児童扶養手当の資格喪失要件の解釈適用における法令解釈に誤りがあったかが争点であり、最高裁は原審の判断が法令を誤って適用したと判断した。
個別意見
裁判官町田顯は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:町田顯
裁判体:井嶋一友(裁判長)、藤井正雄、町田顯、深澤武久
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