国籍確認
最高裁判所 第二小法廷/平成9年10月17日/平成8(行ツ)60/棄却
ひとことで言うと
外国人の母と日本人の父との間の子が戸籍上嫡出性を推定される場合、父が胎児認知できず生来的な日本国籍取得が閉ざされる状況について、最高裁は父による胎児認知がされたであろうと認められる特段の事情がある場合には、国籍法2条1号により日本国籍取得を認めるべきと判示した。
判決のポイント
嫡出推定がされる子について、父による胎児認知が受理されないとしても、親子関係不存在確定後の迅速な認知によって国籍法2条1号の生来的国籍取得を認めるべき特段の事情がある場合がある点、および認知の遡及効に関する解釈が争点の核心。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大西勝也
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