地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判

最高裁判所 大法廷/平成8年8月28日/平成8(行ツ)90/棄却

ひとことで言うと

地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令事件について、最高裁大法廷は上告を棄却した。本件は地方公共団体の首長等の職務執行に関する行政的救済制度についての判断が示された重要な事案である。

判決のポイント

地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令の要件・適用についての法的判断が示された事案であり、地方自治体の権限関係と行政救済制度の限界を明らかにしている。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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