損害賠償請求及び独立当事者参加事件

最高裁判所 第一小法廷/平成12年3月9日/平成9(オ)992/

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁は原判決を部分的に変更した。一審被告Dと一審被告組合、および当事者参加人らの上告の一部を棄却し、責任賠償金の支払請求権の確認に関する部分について判断を示した。

判決のポイント

独立当事者参加事件における責任賠償金の支払請求権の確認請求の成否が争点であり、最高裁は原判決の該当部分を変更することで判断を統一した。

個別意見

裁判官小野幹雄は反対意見を述べた。内容の詳細は判決文から明示されていないが、判示三(おそらく法律判断の第三の論点)について異なる見解を持っていた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:遠藤光男(裁判長)、小野幹雄、井嶋一友、藤井正雄、大出峻郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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