建物収去土地明渡請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和47年12月7日/昭和44(オ)1215/

ひとことで言うと

土地の賃借権が無断譲渡された後に建てられた建物について、最高裁は、実質的な所有者ではなく名義上の所有者だけであるA1に対しては建物収去義務を負わないと判断し、原審判決を破棄して差し戻した。

判決のポイント

建物の所有権を有しない者は、登記簿上の名義人であっても、敷地所有者からの建物収去請求に対する収去義務を負わない。借地法10条の買取請求権の対象にならない建物についても同様である。

個別意見

裁判官大隅健一郎は判決の結論に賛成しつつも、実質上の所有者であるA2が名義をA1にしたのであれば、A1がその収去義務を負うかどうかは別途問題として検討すべき余地があると指摘している。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。