債務金請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和47年12月22日/昭和44(オ)135/棄却

ひとことで言うと

委任契約において受任者が委任事務処理のため第三者に負った債務について、委任者が受任者に代わって弁済する義務(民法650条2項)がある場合、委任者がこの代弁済請求権と自己の債権を相殺することはできないと最高裁が判示した。

判決のポイント

民法650条2項の代弁済請求権は通常の金銭債権と異なり相殺の対象にならず、民法505条1項の相殺要件を欠く。受任者の債務免脱目的を達成するため、委任者の既存債権との相殺は許されない。

個別意見

裁判官色川幸太郎の反対意見あり(詳細な記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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