不当労働行為救済命令取消
最高裁判所 第三小法廷/昭和60年4月23日/昭和53(行ツ)40/棄却
ひとことで言うと
労働委員会が不当労働行為を認定して発した救済命令を取り消す訴訟で、最高裁は原判決を支持し上告を棄却した。不当労働行為の成否判断には、行為の外形だけでなく使用者と労働組合の交渉経緯や労使関係上の意味など背景事情を総合的に考慮すべきことを改めて示した。
判決のポイント
不当労働行為の成否判断において、労働委員会の判断を裁判所が審査する際には、命令書の記載理由だけでなく、背景事情を含めた総合的視点から判断すべきであり、労働委員会に裁量権があることを理由に裁判所の司法審査を回避してはならないこと。
個別意見
裁判官木戸口久治の反対意見あり。詳細は判決文抜粋に記載されていないため、具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:木戸口久治
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