所得税決定処分取消

最高裁判所 大法廷/昭和60年3月27日/昭和55(行ツ)15/棄却

ひとことで言うと

給与所得者の課税制度が事業所得者との比較で不公平かが争われた。最高裁は、給与所得控除の制度が給与所得の特性に対応した合理的な制度であり、憲法14条の平等原則に違反しないと判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

給与所得控除が必要経費の概括的控除として給与所得の特性に対応したものであり、事業所得者との間に著しく不公平な税負担を生じさせていないとして、憲法14条1項の平等原則に適合するものと判断された。

個別意見

裁判官伊藤正己、谷口正孝、木戸口久治、島谷六郎の各補足意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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