損害賠償
最高裁判所 大法廷/昭和61年6月11日/昭和56(オ)609/棄却
ひとことで言うと
月刊雑誌の記事掲載予定について、名誉侵害を理由とした事前差止めの仮処分命令が出されました。最高裁は、裁判による個別的な紛争解決としての仮処分は憲法の禁ずる「検閲」には当たらず、また表現の自由と名誉権のバランスを考慮しても、本件仮処分は合法だと判断しました。
判決のポイント
司法裁判所による個別的紛争の解決としての事前差止め仮処分は憲法21条2項の『検閲』に該当せず、名誉権(憲法13条)と表現の自由(同21条)の衝突について、慎重な憲法上の考慮のもと差止請求権の行使が認められうることが示された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
- 補足意見:大橋進
- 補足意見:長島敦
- 意見:谷口正孝
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