約束手形金
最高裁判所 第一小法廷/昭和61年7月10日/昭和57(オ)1175/破棄自判
ひとことで言うと
約束手形の金額が漢字で「壱百円」、算用数字で「¥1,000,000―」と重複記載されていた事件で、最高裁は下級審の判断を破棄し、漢字の記載を文字による金額記載として重視し、手形法6条2項を適用して最小金額の100円を手形金額とすべきと判断した。
判決のポイント
手形法6条1項が定める文字による金額記載の重視原則と、重複記載時に最小金額を採用する同条2項の適用について、漢数字「壱百円」も文字による記載に該当し、同条2項を適用すべき旨を判示した。
個別意見
裁判官谷口正孝の反対意見があるが、その具体的内容は提供されたテキストの抜粋範囲では明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:谷口正孝
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