保険金還付
最高裁判所 第二小法廷/昭和60年11月15日/昭和57(オ)426/破棄自判
ひとことで言うと
郵政省簡易保険の保険金受取人である法人が破産宣告を受けた場合、破産法により保険差押禁止の対象外となり、還付金請求権は破産財団に属するとした事案。最高裁は原審が還付金請求権を破産財団に属さないと判断したのは法令解釈の誤りだとして原判決を破棄し、破産管財人の請求を認めた。
判決のポイント
簡易生命保険法50条の差押禁止規定が自然人と法人を区別していないが、破産財団からの除外は自然人の最低生活保障を目的とするため、破産した法人にはこの保護は及ばず還付金請求権は破産財団に属するとの解釈。
個別意見
裁判官島谷六郎の反対意見あり。詳細は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
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