輸入禁制品該当通知処分等取消

最高裁判所 大法廷/昭和59年12月12日/昭和57(行ツ)156/棄却

ひとことで言うと

外国からの郵便物に含まれる「風俗を害すべき」書籍等を輸入禁制品として税関が通知処分した件で、上告人が関税定率法21条3号の規定が憲法に違反すると主張したが、最高裁大法廷は上告を棄却し、税関の処分を適法と判断した。

判決のポイント

関税定率法21条1項3号に基づく輸入禁制品の税関検査が、憲法21条(表現の自由)や31条(適正手続)に違反するか否かが争点。最高裁は、郵便物を含む外国貨物の輸入手続における税関検査の合憲性を認め、「公安又は風俗を害すべき」との基準も著しく不明確とはいえないと判断した。

個別意見

裁判官藤崎萬里の個別意見が記録されているが、本文抜粋では意見の詳細内容は提示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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