損害賠償 最高裁判所 第三小法廷/平成3年5月10日/昭和58(オ)379/ ひとことで言うと損害賠償事件の上告について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されたもので、裁判官全員一致の判断である。 判決のポイント上告が棄却されたことにより、原審判決が確定した。民訴法に基づく手続的決定であり、判断の詳細は主文に示されている。 個別意見を述べた裁判官補足意見:坂上壽夫 判決全文(PDF) / 裁判所の判例ページ 要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。