損害賠償

最高裁判所 第三小法廷/平成3年5月10日/昭和58(オ)379/

ひとことで言うと

損害賠償事件の上告について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されたもので、裁判官全員一致の判断である。

判決のポイント

上告が棄却されたことにより、原審判決が確定した。民訴法に基づく手続的決定であり、判断の詳細は主文に示されている。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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