選挙無効
最高裁判所 大法廷/昭和60年7月17日/昭和59(行ツ)339/棄却
ひとことで言うと
1983年12月18日施行の衆議院議員選挙について、議員定数配分規定が違憲状態にあるとしながらも、選挙そのものの無効は認めず違法宣言にとどめた原判決が維持された。最高裁は投票価値の平等と選挙制度の安定性とのバランスを考慮し、選挙無効請求を棄却した。
判決のポイント
憲法14条1項は投票価値の平等を要求するが、国会に選挙制度の設計を裁量的に決定する権限があるため、投票価値の不平等が国会の裁量権行使として合理性を有する範囲内か否かで判断される。本件では違憲状態と認めつつも、選挙無効ではなく違法宣言にとどめることが相当とされた。
個別意見
裁判官谷口正孝の反対意見あり(詳細は本文に記載なし)。また裁判官木戸口久治の補足意見あり(詳細は本文に記載なし)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:木戸口久治
- 反対意見:谷口正孝
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