損害賠償
最高裁判所 第一小法廷/平成元年10月26日/昭和60(オ)901/破棄自判
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁は原審が上告人を費用負担者と判断したことは法令解釈を誤ったとして原判決を破棄し、被上告人らの請求を棄却した。
判決のポイント
争点は上告人が損害賠償請求に関する費用負担者に該当するかであり、最高裁は原審の解釈が法令に違反するとして、被上告人らの請求を理由がないものと判断した。
個別意見
裁判官佐藤哲郎が反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:佐藤哲郎
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