損害賠償
最高裁判所 第二小法廷/平成元年12月8日/昭和60(オ)933/破棄自判
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁第二小法廷は原判決を破棄し自判した。A12石油株式会社ら上告人の上告理由の一部について判断を省略し、民訴法の関連規定に従い判決を言い渡した。
判決のポイント
上告理由の一部について判断省略を行いつつ、民訴法408条、396条、384条等の手続規定に基づき破棄自判した。全裁判官一致の意見であるが、島谷六郎裁判官の補足意見及び香川保一裁判官の個別意見が存在する。
個別意見
島谷六郎裁判官及び香川保一裁判官が補足意見・意見を述べた。ただし、これらは反対意見ではなく、判決の結論に対する個別の見解である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:島谷六郎
- 意見:香川保一
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