損害賠償

最高裁判所 第二小法廷/平成元年11月24日/昭和61(オ)1152/棄却

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。裁判官奧野久之の反対意見を除き、裁判官全員一致で原判決を支持する判決を言い渡した。

判決のポイント

上告棄却により原審判決が確定。民訴法401条、95条、89条に基づく手続的判断。

個別意見

裁判官奧野久之が反対意見を述べた。具体的な反対論旨は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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