不当利得返還
最高裁判所 第三小法廷/平成3年9月3日/昭和61(オ)1194/破棄差戻
ひとことで言うと
抵当権者が競売で免責された部分について、その後その物件を取得した者も被上告人に対して免責の効果を主張できると最高裁が判断し、原判決を破棄して差し戻した。民法504条の解釈適用を誤った原審の判断を是正した。
判決のポイント
抵当権者が競売代金から償還を受けることができなくなった部分について免責された場合、その後当該不動産を取得した者は被上告人に対して右免責の効果を主張することができ、これを否定した原審の民法504条の解釈適用は違法である。
個別意見
裁判官坂上壽夫の個別意見あり。詳細は判決文に記載されているが、本抄録では内容が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:坂上壽夫
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。