水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償

最高裁判所 第二小法廷/平成3年4月26日/昭和61(オ)329/破棄差戻

ひとことで言うと

水俣病の認定業務に関する熊本県知事の不作為が違法であるとして損害賠償を求めた事件で、最高裁は原審の判断の一部を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻すことを決定した。より詳細な審理を必要とすると判断したもの。

判決のポイント

行政官庁の水俣病認定に関わる不作為行為の違法性判定と、その認定が遅延したことによる損害賠償請求の成否が争点。最高裁は原審判断に誤りの可能性があると判断し、更なる審理を必要とした。

個別意見

裁判官香川保一が反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文では明記されていないが、本件を差し戻すべきではないとの見解を示したと考えられる。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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