従業員地位確認等
最高裁判所 第一小法廷/平成3年11月28日/昭和61(オ)840/棄却
ひとことで言うと
従業員が懲戒解雇の無効を主張して雇用契約上の地位確認と未払賃金の支払いを求めた事件で、最高裁は懲戒解雇は有効であると判断し、上告を棄却した。手抜作業を補正するための残業命令に従わなかったことを理由とした解雇は、権利の濫用に当たらないと認定された。
判決のポイント
残業命令に従わない従業員に対する懲戒解雇について、当該残業命令の発令理由(手抜作業の補正)及び全事実関係を総合考量すれば、使用者の懲戒権の濫用には該当しないと判断される。
個別意見
裁判官味村治の補足意見が存在するが、判決文から その具体的内容は抽出されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:味村治
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