不当労働行為救済命令取消
最高裁判所 第二小法廷/平成元年12月11日/昭和63(行ツ)157/
ひとことで言うと
労働組合による集会の開催に関する不当労働行為救済命令の是非が争われた事件。最高裁は、昭和50年4月5日と5月10日付の警告書のうち集会に関する部分の取消と、再審査申立棄却命令の該当部分の取消を命じた。
判決のポイント
労働組合による集会開催に対する使用者の警告が不当労働行為に該当するか否かが争点。最高裁は当該警告の一部につき違法性を認め、中央労働委員会の再審査申立棄却命令の該当部分を取り消した。
個別意見
裁判官奧野久之が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文に明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奧野久之
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