不動産登記申請却下決定取消
最高裁判所 第二小法廷/平成元年11月24日/昭和63(行ツ)40/破棄自判
ひとことで言うと
家庭裁判所の財産分与審判を原因とする不動産登記申請が却下された事件で、最高裁は登記官の却下処分は違法であると判断し、原判決を破棄した。財産分与審判に基づく登記申請は法律上登記すべき事項であると判示した。
判決のポイント
財産分与を原因とする登記申請について、登記官が登記すべきものでないと却下した処分が、不動産登記法255条及び958条の3の解釈適用を誤った違法な処分であるかが争点となり、最高裁は違法と判断した。
個別意見
裁判官香川保一は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:香川保一
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