公衆浴場営業許可無効確認請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和37年1月19日/昭和33(オ)710/破棄差戻
ひとことで言うと
公衆浴場営業許可の無効確認請求事件で、最高裁は原判決を破棄し差し戻した。公衆浴場法の許可制度により、濫立防止から既設業者が受ける営業上の利益は法的保護に値するとして、訴訟上の利益を認め、上告人の請求は適法とした。
判決のポイント
公衆浴場法による営業許可制度で既設業者が受ける経営上の利益は、単なる事実上の反射的利益ではなく公衆浴場法によって保護される法的利益であり、許可無効確認請求は訴訟上の利益を有することが認められた。
個別意見
裁判官奥野健一の反対意見があるが、判決文の当該部分が提示文に完全に記載されていないため、正確な摘示はできない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奥野健一
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