家屋収去土地明渡請求
最高裁判所 大法廷/昭和40年3月10日/昭和34(オ)842/破棄差戻
ひとことで言うと
土地区画整理事業の施行中、従前の土地の賃借人が仮換地に対して施行者から使用収益部分の指定を受けないまま建物を所有・使用継続できるかが争われた。最高裁は、賃借人は施行者への権利申告手続と使用収益部分の指定を経て初めて仮換地を使用でき、指定なき使用継続は許されないと判断して原判決を破棄し差し戻した。
判決のポイント
土地区画整理法98条・85条の解釈において、従前の土地につき賃借権を有する者は、施行者に対する権利申告手続と使用収益部分の指定によってはじめて仮換地を現実に使用収益しうるのであり、建物の従前の土地上への存置のみをもっては無権原占有と同視できないとする原審判断は誤りとされた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:奥野健一
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