請求異議

最高裁判所 大法廷/昭和37年6月13日/昭和35(オ)1023/破棄差戻

ひとことで言うと

消費貸借における利息制限法の超過部分を任意に支払った場合、その後に返還請求や残存元本への充当は許されないとした最高裁の判断。原審が超過部分の自動充当を認めた判断を破棄し、事件を差し戻した。

判決のポイント

利息制限法1条・4条2項により、債務者が法定制限利率を超える利息・損害金を任意に支払った場合、その超過部分の返還請求及び残存元本への充当は認められないと解するのが相当である。

個別意見

反対意見(裁判官河村大助、池田克、奥野健一、五鬼上堅磐、山田作之助)は記載されていますが、判決文に具体的な反対論旨の詳細が抽出されていません。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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