貸金請求

最高裁判所 大法廷/昭和39年11月18日/昭和35(オ)1151/破棄差戻

ひとことで言うと

金銭消費貸借において、債務者が利息制限法の制限を超える利息や損害金を任意に支払った場合、その超過部分は民法491条により残存元本に充当されるべきとの判断を示し、これまでの判例を変更した。

判決のポイント

利息制限法の制限超過部分は同法により無効であり、債務者が任意に支払った超過部分は、その返還請求は認めないとしつつも(同法1条2項・4条2項)、民法491条に基づき残存元本に充当されるべき義務が貸金業者に生じることが争点。

個別意見

入江俊郎、石坂修一、横田正俊、城戸芳彦の各裁判官が反対意見を述べたが、判決文には具体的な論旨が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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