借地権確認等請求

最高裁判所 大法廷/昭和40年3月17日/昭和36(オ)1104/破棄差戻

ひとことで言うと

借地人が保有する建物の登記簿上の地番が実際の位置と相違していた場合、建物保護法による借地権の対抗力が失われるかが争点。最高裁は、建物の同一性が認識できる軽微な誤りであれば対抗力は有効であると判断し、原審を破棄した。

判決のポイント

建物保護法1条1項が要求する『登記した建物を有する』に該当するか否かについて、登記上の地番表示が実際と相違する場合、建物の同一性が総合的に認識できる軽微な誤りであれば法の保護が及ぶと解釈した。

個別意見

裁判官横田正俊、松田二郎、石坂修一が反対。詳細な反対意見は本文で省略されているが、登記地番の正確性をより厳格に要求する立場。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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