離婚請求
最高裁判所 大法廷/昭和39年3月25日/昭和37(オ)449/
ひとことで言うと
日本に住所を持つ外国人が、行方不明の配偶者を相手に離婚訴訟を提起した事件で、最高裁は被告が日本に住所を持たなくても、原告が日本に住所を持っていれば日本の裁判所に管轄権があると判断した。
判決のポイント
国際的な離婚裁判の管轄権について、被告の住所地を原則としつつも、原告が遺棄された場合や被告が行方不明の場合など特殊な事情では、原告の住所地国での管轄権を認めるべきとの判断。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:奥野健一
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