免職取消請求

最高裁判所 大法廷/昭和40年4月28日/昭和37(オ)515/破棄差戻

ひとことで言うと

公務員の免職処分をめぐる事件で、最高裁は原判決を破棄し、第一審判決を取り消して事件を名古屋地方裁判所に差し戻した。免職処分の適法性について、さらに審理をやり直す必要があると判断した。

判決のポイント

公務員の免職処分の取消訴訟において、処分の適法性判断について原審の判断に誤りがあったため、事件を差し戻して再審理させることが必要と判断された。

個別意見

裁判官奥野健一の補足意見が存在するが、判決文から反対意見の具体的な論旨は抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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