選挙無効請求

最高裁判所 大法廷/昭和39年2月5日/昭和38(オ)422/棄却

ひとことで言うと

参議院選挙区の議員定数配分が選挙人の人口に比例していないため選挙無効を求めた訴えに対し、最高裁は、憲法は議員定数や選挙区の設定を法律に委ね、立法府の裁量的権限に属する立法政策の問題であり、極端な不平等がない限り違憲ではないと判断して請求を棄却した。

判決のポイント

憲法43条47条により選挙区設定と議員定数配分は国会の裁量的権限に属し、人口比例配分は望ましいが他の要素(地理的状況、行政区画等)も考慮することが許され、極端な不平等がない限り憲法14条の平等原則に反しない。

個別意見

裁判官斎藤朔郎の個別意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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