約束手形金請求
最高裁判所 大法廷/昭和45年11月11日/昭和43(オ)753/棄却
ひとことで言うと
受取人欄が白地の約束手形について、満期から3年以内に訴訟を提起すれば、その後白地部分を補充しても時効は中断されるとした事案で、最高裁は原審判断を支持し上告を棄却した。振出日が白地の約束手形についても同様に時効中断が認められるとの判断を示した。
判決のポイント
未完成手形(白地手形)の所持人が満期から3年以内に訴訟提起することで手形上の権利の消滅時効が中断され、事実審口頭弁論終結時までであれば白地部分の補充権を行使できるとした。振出日白地の約束手形についても同原理が適用される。
個別意見
裁判官松田二郎、岩田誠、大隅健一郎が反対意見を述べたが、判決文に反対意見の具体的論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:松田二郎
- 反対意見:大隅健一郎
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