債権確定請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和46年2月23日/昭和44(オ)1048/棄却
ひとことで言うと
会社更生法に基づく更生手続中の会社の複数管財人のうち、一人の管財人が他の管財人の黙認のもとで単独で手形を振り出した場合、手形取得者がその管財人に権限があると信じていた特段の事情があれば、商法262条の規定を類推適用して手形行為は有効と解すべきと判示した。
判決のポイント
複数管財人が存在する場合、原則として共同してのみ職務を行える(会社更生法97条1項)が、他の管財人が実質的職務分掌と単独行為を黙認し、相手方がその権限を信じた特段の事情がある場合、商法262条の規則を類推適用して単独行為の効力を認める。
個別意見
裁判官松本正雄の反対意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:松本正雄
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