懲戒免職処分取消

最高裁判所 第三小法廷/昭和53年3月28日/昭和47(行ツ)1/棄却

ひとことで言うと

国家公務員の勤務条件について団体協約締結権を認めていない国家公務員法の規定が、憲法28条(団結権など)に違反するかが争われた。最高裁は、国家公務員の勤務条件は国会が法律・予算で決定すべきものであり、団体協約締結権は憲法上保障されないとして、当該規定は合憲と判断した。

判決のポイント

国家公務員の勤務条件設定権は国会の専有事項であり、私企業労働者のような団体協約締結権は憲法28条により国家公務員に保障されないとの判断。これにより団体協約締結権を否定する法律規定の合憲性が確認された。

個別意見

裁判官高辻正己および環昌一の各意見あり(具体的内容は判文に記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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