行政処分無効確認等、附帯
最高裁判所 第三小法廷/昭和52年12月20日/昭和47(行ツ)52/破棄自判
ひとことで言うと
行政処分の無効確認を求めた事件で、最高裁は原審の判断を破棄し、被上告人らの請求をすべて棄却した。上告人の上訴が認められ、訴訟費用は被上告人らが負担することになった。
判決のポイント
行政処分の無効確認請求について、最高裁が原判決を破棄して第一審判決を取り消し、被上告人らの請求をすべて棄却したことで、当該行政処分は有効であると判断されたと考えられる。
個別意見
裁判官環昌一が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の要点に明記されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:環昌一
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