登記手続等

最高裁判所 大法廷/昭和53年12月20日/昭和48(オ)854/棄却

ひとことで言うと

被相続人の遺産を複数の共同相続人が相続した際、一部の相続人が他の相続人の同意なく自分たちの単独名義で登記した事件。最高裁は、共同相続人間で相続財産の共有関係を回復する請求は相続回復請求権の時効の対象外であり、通常の共有権に基づく妨害排除請求として扱うべきと判断して上告を棄却した。

判決のポイント

民法884条の相続回復請求権の消滅時効は、表見相続人と真正相続人との関係に適用される制度であり、共同相続人相互間で遺産分割前に共有関係の回復を求める請求は、相続回復請求ではなく共有権に基づく妨害排除請求として扱われるべきである。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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