国有財産買受申込拒否処分取消
最高裁判所 大法廷/昭和53年7月12日/昭和48(行ツ)24/棄却
ひとことで言うと
国有農地の売払いに関する特別措置法により、旧農地所有者の買収対価相当額での売払請求権が制限されたことについて、最高裁は憲法29条(財産権保護)および14条(平等)に違反しないと判断し、上告を棄却した。特別措置法は公共の福祉に適合する合理的な財産権制約として有効とされた。
判決のポイント
憲法29条2項に基づき、法律で一度定めた財産権の内容を事後的に変更する場合、それが公共の福祉に適合する合理的な制約であれば、違憲にならないと判示。本件の売払対価制限はこれに該当すると判断された。
個別意見
判例文に反対意見の内容記載がないため、個別意見の存在のみ確認される。岸上康夫、高辻正己、環昌一、藤崎萬里の各裁判官が意見を述べたが、本文では詳細が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岸上康夫
- 意見:高辻正己
- 意見:環昌一
- 意見:藤崎萬里
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