異議申出棄却決定取消
最高裁判所 第三小法廷/昭和54年12月25日/昭和48(行ツ)86/破棄差戻
ひとことで言うと
輸入禁制品の通知が「観念の通知」にあたるとした原判決に対し、最高裁は法令解釈を誤ったとして破棄差戻した。税関長が輸入禁制書籍について下した通知や異議棄却決定は、単なる観念の通知ではなく、輸入を実質的に許可しない行政処分として法的効力を有する性質があると判断した。
判決のポイント
関税定率法21条3項の通知および5項の決定は、形式上は税関長の判断表示であっても、輸入禁制品については輸入許可を得られない状態を具体的に作出する行政処分として性質付けられ、抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分に該当する。
個別意見
裁判官横井大三は反対意見を述べたが、判例文に反対意見の具体的内容の記載がないため、その論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:高辻正己
- 意見:環昌一
- 反対意見:横井大三
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