選挙無効請求
最高裁判所 大法廷/昭和51年4月14日/昭和49(行ツ)75/破棄自判
ひとことで言うと
昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙について、最高裁判所大法廷は当該選挙を違法と判断した。上告人の選挙無効請求自体は棄却されたものの、選挙制度の違憲性が認められ、訴訟費用は被上告人が負担することとなった。
判決のポイント
選挙の適法性が争点となり、最高裁大法廷は当該選挙区の選挙を違法と判断したが、救済方法として選挙の無効請求ではなく違法性の確認にとどめた。複数の裁判官が反対意見を述べており、選挙の効力判断について司法府の裁量や判断基準をめぐる見解の相違がある。
個別意見
岡原昌男、下田武三、江里口清雄、大塚喜一郎、吉田豊、岸盛一、天野武一の7裁判官が反対意見を述べた。選挙の違法認定の当否、あるいは選挙無効請求の認否などをめぐり、多数意見と異なる法的判断を示したと考えられる。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:岡原昌男
- 反対意見:下田武三
- 反対意見:江里口清雄
- 反対意見:大塚喜一郎
- 反対意見:吉田豊
- 反対意見:岸盛一
- 反対意見:天野武一
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