損害賠償
最高裁判所 第二小法廷/昭和53年10月20日/昭和50(オ)656/
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁第二小法廷は原審が棄却した一部請求について原判決を破棄し、被上告人らが上告人らに対し各自38万7792円及び昭和46年7月31日からの年5分利息の支払いを命じた。
判決のポイント
原審で棄却された損害賠償請求について、最高裁は事実認定を改めて検討し、被上告人らの支払義務を認容した。昭和46年7月31日を基準とした年5分の遅延利息請求が認められた点が重要。
個別意見
裁判官本林讓が反対意見を述べた。具体的な論旨の記載がないため、詳細は判決文本体を参照。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
- 補足意見:吉田豊
- 反対意見:本林讓
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