被爆者健康手帳交付申請却下処分取消
最高裁判所 第一小法廷/昭和53年3月30日/昭和50(行ツ)98/棄却
ひとことで言うと
不法入国した外国人が被爆者健康手帳の交付を求めた事件で、最高裁は原爆医療法が不法入国者にも適用されるとした原審判断を覆し、上告を棄却した。被爆者救済制度の解釈適用について判断した。
判決のポイント
原爆医療法第3条の解釈において、被爆者健康手帳交付申請者の国籍・入国の法的性質をどう扱うかが争点。原爆医療法は戦争被害の国家補償的配慮と社会保障の両面を有する特殊立法との認識が示された。
個別意見
裁判官岸盛一の個別意見があるとの記載があるが、判決文抜粋に内容が含まれていないため、その主張内容は明らかでない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:岸盛一
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