慰藉料
最高裁判所 第二小法廷/昭和54年3月30日/昭和51(オ)328/
ひとことで言うと
既婚男性と肉体関係を持ち同棲した女性が、妻に対して不法行為責任を負うかが争われた。最高裁は、相互の愛情に基づいたかどうかにかかわらず、配偶者の権利を侵害した第三者は違法性を帯びると判示し、原判決を破棄して高裁に差し戻した。
判決のポイント
配偶者の一方と肉体関係を持つ第三者について、当事者間の関係が自然の愛情に基づくかどうかは、他方配偶者に対する違法性の判断に影響しない。故意又は過失がある限り、配偶者としての権利を侵害し違法性を帯びる。
個別意見
本林讓裁判官の反対意見があるが、判決文の抽出部分には具体的な論旨が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
- 反対意見:本林讓
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