第三者の為にする契約に基づく振込金

最高裁判所 第二小法廷/昭和54年3月16日/昭和51(オ)49/破棄差戻

ひとことで言うと

貿易業者が銀行の振込依頼書を信頼して商品を販売した債権者が、販売先企業の倒産後に銀行に対して債権者代位訴訟を提起した事件。最高裁は、債権者代位訴訟では債権者が得られる法的地位は債務者自身と同じであり、銀行が主張できる相殺の抗弁に対して債権者が援用できる再抗弁は債務者自身が主張できるものに限定されるとして、原判決を破棄し差し戻した。

判決のポイント

債権者代位訴訟における代位債権者の法的地位は債務者と同等であり、第三債務者が提出した相殺の抗弁に対する再抗弁は、債務者自身が主張できる範囲内に限定されるべきであるという債権者代位訴訟の基本原則を確立した。

個別意見

裁判官大塚喜一郎の反対意見あり。本文抽出部分に反対意見の具体的内容が示されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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