広告料請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和51年12月17日/昭和51(オ)670/棄却

ひとことで言うと

日本電信電話公社が上告人に対して有する電話番号簿掲載の広告料債権について、最高裁は原判決を支持し、これが民法173条1号の短期時効の対象にはあたらないと判断した。上告は棄却された。

判決のポイント

電話番号簿掲載広告料債権が民法173条1号の『短期債権』に該当するか否かが争点。最高裁は、当該債権の性質に鑑み短期時効の適用対象にはあたらないとした。

個別意見

裁判官大塚喜一郎は反対意見を表明した。また裁判官吉田豊も個別の意見を述べたが、判決文では具体的内容は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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