損害賠償
最高裁判所 第三小法廷/昭和55年3月28日/昭和51(オ)923/破棄差戻
ひとことで言うと
スキー写真の著作権侵害事件で、最高裁は原審の判断を破棄し差し戻した。被上告人がスキー写真をパロディとしてモンタージュ写真に改変利用した行為が、著作権法30条の引用として正当か、著作者人格権侵害となるかが争点。
判決のポイント
著作権法30条が認める引用の「正当な範囲」には、パロディ・モンタージュ手法による他人の著作物の一部改変利用が含まれるか、また著作者人格権(同一性保持権)侵害の有無が問題とされた。原審の判断の論理構成に最高裁が疑問を呈して破棄差戻とした。
個別意見
裁判官環昌一の補足意見あり(内容は本文抜粋に記載なし)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:環昌一
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