懲戒処分取消

最高裁判所 第三小法廷/昭和53年7月18日/昭和51(行ツ)7/棄却

ひとことで言うと

公共企業体の郵政職員が法で禁止された争議行為に参加したことを理由とした懲戒処分について、最高裁は「公労法17条で全面禁止された争議行為は労組法7条の『正当な行為』の適用外であり、懲戒処分は有効」と判断して上告を棄却した。

判決のポイント

公共企業体等労働関係法17条による争議行為の全面禁止は憲法28条に違反しないこと、および同法3条により公労法に定めのある事項について労働組合法7条を適用する余地がないことが争点。最高裁は、公労法で完全に禁止された争議行為については労組法の『正当な行為』抗弁の適用がないと判示した。

個別意見

裁判官環昌一の個別意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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